介護老人保健施設において、入所者の医療ニーズに適切に対応する観点から所定の疾患を発症した場合における施設での医療について、以下の要件を満たした場合に評価されることになりました。厚生労働省大臣が定める基準に基づき、所定疾患施設療養費の算定状況を公表いたします。
所定疾患施設療養費について
対象となる疾患は次の通りです。
- 肺炎
- 尿路感染症
- 帯状疱疹
- 蜂窩織炎
- 慢性心不全の増悪
上記で治療が必要となった入所者に対し、投薬、検査、注射、処置等が行われた場合に、連続する10日間を限度とし、月1回に限り算定。
※1月に連続しない日を複数回算定することは認められない。
診断名、診察を行った日、実施した投薬、検査、注射、処置の内容等を診療録に記載する。
介護老人保健施設の医師が感染症対策に関する研修を受講していること。
請求に際して、診断、行った検査、治療内容等を記載する。
算定開始後は、治療の実施状況について公表する
所定疾患施設療養費に係る治療の実施状況について